あなたが撮った写真が切手になる!
「下関のここが世界一!」をテーマに、
下関市内の風景や建物などの写真を大募集!
ゴールドポストの設置で大いに沸いた「世界一」と「金」にちなみ、「下関のここが世界一!」をテーマに、下関市内の風景や建物などを撮影した写真を募集します。
入選作品は「下関の世界一を届けるほっちゃ!せきまる切手」のデザインに採用するほか、下関市シティプロモーションのホームページやSNSで紹介させていただきます。
下関市の世界一スポットのほか、「下関のここから眺める夕日は世界一!」などでもOK!
あなたが撮った下関の世界一が切手になるチャンスです。
応募いただいた作品の中から、審査を経て切手を作成します。作品が選ばれた方には切手シートをプレゼントします!
入選作品は「下関の世界一を届けるほっちゃ!せきまる切手」のデザインに採用するほか、下関市シティプロモーションのホームページやSNSで紹介させていただきます。
下関市の世界一スポットのほか、「下関のここから眺める夕日は世界一!」などでもOK!
あなたが撮った下関の世界一が切手になるチャンスです。
応募いただいた作品の中から、審査を経て切手を作成します。作品が選ばれた方には切手シートをプレゼントします!
こんなにある下関の世界一!
世界一になった道下美里選手の
意向により設置された
「ゴールドポスト」
世界最古級の屋上庭園
「秋田商会」
世界最大のふくの銅像
「亀山八幡宮」
世界最多のふぐ展示種類数
「海響館」
世界に誇るふぐの取り扱い量
「南風泊市場」
※ふくの食に関連した写真などもOK
世界初の
頂上球形総ガラス張り展望室
「海峡ゆめタワー」
世界最大のタイヤ
「下関運動公園」
世界最小のパナマ式運河
「下関漁港閘門」
世界最大シロナガスクジラの
「骨格標本」
世界一スポットのほか、夕日や景色など、
みなさんが
「下関のここは世界一だ!!」と密かに思っている写真でもOKです♪
みなさんが誇らしげに思っている下関を教えてください!
みなさんが
「下関のここは世界一だ!!」と密かに思っている写真でもOKです♪
みなさんが誇らしげに思っている下関を教えてください!
せきまる切手の写真大募集
募集要項
- 募集期間
- 令和3年12月6日~令和4年1月3日
- 切手の内容
- 10枚つづりのせきまるがデザインされたオリジナル切手
- 応募方法
-
◆下記応募フォームから、または、下関市LINE公式アカウント「下関で楽しむ」タブの応募フォームから作品データを送信してください。
◆1人何作品でも応募可
◆JPEG(JPG)形式に限る
◆1作品5MB以下 -
- 応募資格
- どなたでもご応募いただけます。(年齢、住所、プロ・アマを問いません。)
※18歳未満は保護者の同意が必要です。 - 審査
- 市において審査を行い、10作品を選びます。
審査終了後、入選者に下関市LINE公式アカウントから連絡いたします。 - 切手発行
- 切手発行は令和4年3月ごろを予定しています。
入選者以外の方には連絡はしません。審査の経緯、結果のお問い合わせには対応できませんので、ご了承ください。 - 応募に当たっての留意事項
- (1) 応募写真に人物が映り込む場合、映り込んでいる人物の同意が必要になります。入選候補となった場合に必要事項(氏名・住所・生年月日)の提出を求めます。
(2) 入選作品の著作権、使用権、商標権等その他一切の権利は、本市に帰属します。また、応募者は、当該作品に対し、著作者人格権を行使しないものとします。
(3) 入選作品は、トリミングや色調補正など、市がオリジナルデータを調整させていただくことがあります。
(4) 応募作品は、応募者が撮影した、国内外にて未発表のもので、第三者の著作権や商標、その他の権利を侵害しない作品に限ります。応募作品が、既発表の写真と同一又は酷似している場合、第三者の知的財産権の侵害となる場合(応募後に侵害となった場合を含む)、法令に反する場合又は本募集要項に反している場合は、審査結果の発表後であっても入選を取り消します。
(5) 応募作品について、第三者から権利侵害などの損害賠償が提起された場合は、応募者自らの責任と費用で解決してください。本市では一切の責任を負いません。
なお、応募作品に関連して、本市が損害を被った場合は、損害を賠償していただく場合があります。
(6) 応募に関する費用は、応募者の負担とします。
(7) 応募後の作品の修正はできません。また、応募作品は返却しません。
(8) 応募者の個人情報は、作品の選考等のために使用し、これ以外の目的に使用しません。
(9) 他のコンクール等との同一作品での重複応募は認められません。
(10) 応募した時点で、応募者は、本募集要項の記載内容に同意したものとみなします。
(11) 募集要項に記載された事項以外について取り決める必要が生じた場合は、市の判断により決定します。